HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水防法昭和二十四年法律第百九十三号

第3条(市町村の水防責任)

市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。 ただし、水防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1