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水防法
昭和二十四年法律第百九十三号
第4条
(指定水防管理団体)
都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水防法
第2条
(定義)
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