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愛玩動物看護師法
令和元年法律第五十号
第5条
(愛玩動物看護師名簿)
農林水産省及び環境省にそれぞれ愛玩動物看護師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
愛玩動物看護師法
第16条
(規定の適用等)
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