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愛玩動物看護師法令和元年法律第五十号

第40条(業務)

愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とすることができる。 2 前項の規定は、第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし