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愛玩動物看護師法令和元年法律第五十号

第48条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、愛玩動物看護師の名称を使用したもの 二 第四十二条の規定に違反して、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用した者

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なし