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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令令和元年政令第八号

第2条(管理責任の移転の時期)

法第九条第一項の規定により管理の委託を受けた指定法人(以下単に「指定法人」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の管理の委託を開始する年月日以後、当該管理を委託された民族共生象徴空間構成施設(以下「受託施設」という。)の管理の責任を負う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし