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水防法昭和二十四年法律第百九十三号

第15の5条(市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用)

第十五条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により水災による被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。 この場合において、第十五条第一項中「市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする」とあるのは「市町村防災会議の協議会(災害対策基本法第十七条第一項に規定する市町村防災会議の協議会をいう」と、「市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう」とあるのは「市町村相互間地域防災計画(同法第四十四条第一項に規定する市町村相互間地域防災計画をいう」と、同条第二項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同項、同条第三項、第十五条の二第一項及び第五項、第十五条の三第一項並びに前条第一項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし