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樹木採取権登録令
令和元年政令第百四十八号
第6条
(樹木採取権登録簿)
樹木採取権登録簿(以下「登録簿」という。)は、農林水産省に備える。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
樹木採取権登録令
第60条
(仮登録を命ずる処分)
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