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樹木採取権登録令
令和元年政令第百四十八号
第28条
(共有物分割禁止の定めの登録)
共有物分割禁止の定めに係る抵当権の変更の登録の申請は、共有者である全ての登録名義人が共同してしなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
樹木採取権登録令
第20条
(申請の却下)
準用
樹木採取権登録令
第26条
(判決による登録等)
引用
樹木採取権登録令
第22条
(登録事項)
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