樹木採取権登録令令和元年政令第百四十八号 第38条(樹木採取権の取消し等による登録) 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で、樹木採取権の登録の抹消又は変更の登録をしなければならない。 一 存続期間が満了したとき。 二 国有林野の管理経営に関する法律(次号において「法」という。)第八条の二十二第一項の規定により樹木採取権を取り消したとき。 三 法第八条の二十二第三項の規定により樹木採取権が消滅したとき。