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樹木採取権登録令令和元年政令第百四十八号

第43条(抵当権の処分の登録)

第三十九条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登録について準用する。