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樹木採取権登録令令和元年政令第百四十八号

第44条(共同抵当の代位の登録)

民法第三百九十三条の規定による代位の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた樹木採取権、当該樹木採取権の代価及び当該弁済を受けた額とする。 2 第三十九条の規定は、前項の登録について準用する。