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樹木採取権登録令令和元年政令第百四十八号

第58条(仮登録に基づく本登録の順位)

仮登録に基づいて本登録(仮登録がされた後、これと同一の樹木採取権についてされる同一の樹木採取権等についての登録であって、当該樹木採取権に係る登録記録に当該仮登録に基づく登録であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登録の順位は、当該仮登録の順位による。

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なし