樹木採取権登録令令和元年政令第百四十八号 第59条(仮登録の申請方法) 仮登録は、仮登録の登録義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登録を命ずる処分があるときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該仮登録の登録権利者が単独で申請することができる。 2 仮登録の登録権利者及び登録義務者が共同して仮登録を申請する場合については、第十七条本文の規定は、適用しない。