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樹木採取権登録令令和元年政令第百四十八号

第65条(処分禁止の登録の抹消)

農林水産大臣は、保全仮登録に基づく本登録をするときは、職権で、当該保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

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なし