アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則令和元年内閣府令第四号 第3条(アイヌ施策推進地域計画の変更の認定の申請) 法第十一条第一項の規定によりアイヌ施策推進地域計画の変更の認定を受けようとする市町村は、別記様式第二による申請書に第一条各号に掲げる図書のうち当該アイヌ施策推進地域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。