HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則令和元年法務省令第四十二号

第1条(定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 所在事項 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに地番をいう。 二 手続番号 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の探索を行う際に表題部所有者不明土地ごとに付す番号をいう。 三 所有者特定書 法第十四条第二項の規定に基づき作成された書面又は電磁的記録をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし