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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則令和元年法務省令第四十二号

第6条(所有者等探索委員の意見の提出の方法)

法第十三条の規定による意見の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし