表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則令和元年法務省令第四十二号 第11条(所有者等の探索の中止の公告の方法等) 第二条第一項の規定は、法第十七条後段の規定による公告について準用する。 この場合において、同項中「三十日以上」とあるのは、「二週間」と読み替えるものとする。 2 法第十七条後段の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 手続番号 二 表題部所有者不明土地に係る所在事項 三 手続を中止した旨