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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則令和元年法務省令第四十二号

第15条(供託後の公告の方法等)

法第二十八条第二項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。 2 法第二十八条第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 所有者等特定不能土地又は特定社団等帰属土地に係る所在事項 二 供託所の表示 三 供託番号 四 供託した金額 五 裁判所の名称、件名及び事件番号

この条文を準用・引用する条文 0

なし