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大学等における修学の支援に関する法律施行規則令和元年文部科学省令第六号

第10の2条(減免認定又は減免変更認定に係る減免申請書記載事項等)

法第五条第一項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める事項は、減免認定又は減免変更認定を受けようとする学生に係る次の各号(当該学生が減免変更認定を受けようとする場合にあっては、第一号)に掲げる事項とする。 一 氏名、出生の年月日及び住所 二 過去に授業料等減免を受けたことがあるか否かの別 2 法第五条第一項の文部科学省令で定める書類は、次の各号に掲げる学生の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 前条第二項第一号に該当する選考対象者である学生 学業成績に関する書類及び確認大学等における学修の計画に関する書類 二 前条第二項第一号に該当しない選考対象者である学生 確認大学等における学修の計画に関する書類 3 法第五条第一項ただし書の文部科学省令で定める場合は、選考を行う確認大学等の設置者が、機構選考結果等を活用することにより、学生が特に優れた者であることを確認できる場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし