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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準
令和元年厚生労働省令第三十四号
第10条
(規模)
無料低額宿泊所は、五人以上の人員を入居させることができる規模を有するものでなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準
第1条
(趣旨)
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