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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準令和元年厚生労働省令第三十四号

第13条(職員配置の基準)

無料低額宿泊所に置くべき職員の員数は、入居者の数及び提供するサービスの内容に応じた適当数とし、そのうち一人は施設長としなければならない。 2 当該無料低額宿泊所が生活保護法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(以下「日常生活支援住居施設」という。)に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、日常生活支援住居施設としての職員配置の要件を満たさなければならない。