無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準令和元年厚生労働省令第三十四号 第28条(秘密保持等) 無料低額宿泊所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らしてはならない。 2 無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。