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農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則令和元年農林水産省令第四号

第2条(国有林野の管理経営に関する法律施行規則の読替え)

法第十六条第二項の規定により同条第一項の契約が国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなされる場合における国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十号)の規定の適用については、同令第四十五条第一項中「法第二十二条第一項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十六条第二項の規定により読み替えて適用する法第二十二条第一項」とする。

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なし