HoureiLLM 法令を意味で引く
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国土交通省関係平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行規則令和元年国土交通省令第十一号

第5条(緊急時の特例)

法第十八条第一項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第三項の規定による対象空港の管理者への通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を対象空港の管理者に対して口頭で行うことで足りる。 一 操縦者のうち空港管理者等 第二条第一項各号に掲げる事項 二 操縦者のうち空港管理者等以外の者 第二条第二項において準用する同条第一項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした空港管理者等の氏名、住所及び電話番号 三 公務操縦者 第三条第一号に規定する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし