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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号

第1条(表示)

産業標準化法(以下「法」という。)第三十二条第一項の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。 一 表示する事項は、次の様式の表示、適合する日本産業規格の番号、適合する日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級に係る表示事項が規定されている場合に限る。以下この条において同じ。)及び認証を行った登録認証機関の氏名又は名称とする。 この場合において様式の表示の隣接した箇所に「Software」の文字を表示しなければならない。 二 表示の方法は、容易に消えない方法による印刷、押印、刻印、荷札の取付けその他の適切な方法とする。 2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録(法第二条第一項第六号の電磁的記録をいう。以下同じ。)の種類、構造、品質、等級又は性能(以下この項において「種類等」という。)のみについて定めた日本産業規格であって主務大臣が告示で定めるものに係る認証である場合には、次のとおりとする。 一 表示する事項は、次の様式の表示、適合する日本産業規格の番号、適合する日本産業規格の種類又は等級、主務大臣が告示で定める電磁的記録の種類等に関する事項及び認証を行った登録認証機関の氏名又は名称とする。 この場合において様式の表示の隣接した箇所に「Software」の文字を表示しなければならない。 二 前項第二号の規定は、前号に掲げる事項の表示の方法に準用する。 3 前二項の規定により表示すべき登録認証機関の氏名又は名称については、当該登録認証機関が略称の使用について主務大臣(法第七十二条第四項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合であって、その認証を行う事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある認証機関にあっては、当該事務所の所在地を管轄する経済産業局長。以下この条、第五条から第八条まで、第十七条、第二十二条、第二十三条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条及び第三十三条において同じ。)の承認を受け、又は登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標(文字及び記号に限る。)をいう。以下同じ。)を主務大臣に届け出た場合に限り、その略称又は登録商標を用いることができる。 4 前項の規定により承認を受け、又は届出をしようとする登録認証機関は、様式第一による申請書又は様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

この条文が引く先 13

引用 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第2条 (品質管理体制の審査の基準) 引用 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第5条 (登録の申請) 引用 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第6条 (登録証の交付) 引用 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第7条 (登録の更新の申請) 引用 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第8条 (事業承継の届出) 引用 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第17条 引用 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第22条 (認証の報告) 引用 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第23条 (電子情報処理組織による手続の特例) 引用 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第27条 (事務所等の変更の届出) 引用 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第28条 (業務規程) 引用 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第29条 (業務の休廃止の届出) 引用 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第32条 引用 電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第33条 (登録証の返納)

この条文を準用・引用する条文 0

なし