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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号

第11条(認証に係る審査の方法)

法第四十五条第二項第一号の審査の方法のうち電磁的記録試験は、次の各号に掲げる電磁的記録に対して行うものとする。 一 被認証者等(被認証者及び国内登録認証機関に対して認証を行うことを求めた者(以下「認証依頼者」という。)をいう。以下同じ。)が作成(当該被認証者等が輸入業者、販売業者又は外国においてその事業を行う輸出業者である場合にあっては、当該認証又は依頼の範囲に属する当該被認証者等以外の者が行う作成を含む。)する電磁的記録の作成の工程を代表するもの(主務大臣が告示で定める電磁的記録の認証を行おうとする場合にあっては、主務大臣が告示で定める電磁的記録) 二 国内登録認証機関が無作為に抽出したもの 三 認証を行おうとする電磁的記録に係る日本産業規格に定める全ての電磁的記録試験を行うために必要な数(主務大臣が告示で定める電磁的記録の認証を行おうとする場合にあっては、主務大臣が告示で定める数以上の数) 2 前項の規定にかかわらず、国内登録認証機関は、被認証者等が作成した試作のうち当該国内登録認証機関が選択したものに対して電磁的記録試験を行うことができる。 3 試験用の電磁的記録が日本産業規格に適合するかどうかの審査は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち該当するものに適合する方法で行われた前二項の電磁的記録試験の結果に基づき行うものとする。 4 第一項第二号の抽出が被認証者等の品質管理体制の現地調査等を行う前に行われた場合であって、当該抽出後に被認証者等の品質管理体制について当該試験用の電磁的記録の日本産業規格への適合性の審査に影響を及ぼすような変更があった場合には、当該電磁的記録試験の結果を用いて審査してはならない。 5 第二項の電磁的記録に対して行った電磁的記録試験に基づいて認証を行った場合には、国内登録認証機関は、被認証者等が当該認証に係る電磁的記録の作成を開始した後速やかに、第一項の電磁的記録試験の全部又は一部を行い、当該電磁的記録が日本産業規格に適合するかどうか審査するものとする。

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