電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号
第15条(違法な表示等に係る措置の基準)
国内登録認証機関は、被認証者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該被認証者に対し、これを是正し、及び必要となる予防措置を講じるように請求するものとする。 一 品質管理体制が第二条の基準に適合していないとき。 二 認証に係る電磁的記録以外の電磁的記録に関する電磁的記録関係書面(法第三十二条第一項の電磁的記録関係書面をいう。以下同じ。)又は当該認証に係る電磁的記録以外の電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に当該登録認証機関に係る法第三十二条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。 三 認証に係る電磁的記録以外の電磁的記録の広告に、当該電磁的記録が認証を受けていると誤解されるおそれのある方法で、当該登録認証機関に係る法第三十二条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を使用しているとき。 四 被認証者に係る広告に、当該登録認証機関の認証に関し、第三者を誤解させるおそれのある内容があるとき。
2 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合には、認証を取り消し、又は速やかに、被認証者に対して、法第三十二条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。以下この項、次項第二号及び第三号、第六項並びに次条第一項第二号において同じ。)の使用の全部若しくは一部を行わないように請求し、かつ、被認証者が保有する法第三十二条第一項の表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該電磁的記録を記録した記録媒体を含む。次項第三号及び次条第一項第三号において同じ。)であって、日本産業規格に適合していないものを出荷しないように請求するものとする。 一 被認証者が作成した電磁的記録が法第四十五条第二項第三号の場合に該当するとき。 二 被認証者の品質管理体制が第二条の基準に適合していない場合であって、その内容が、認証に係る電磁的記録が日本産業規格に適合しなくなるおそれのあるときその他重大なものであるとき。 三 前項の請求に被認証者が適確に、又は速やかに応じなかったとき。
3 国内登録認証機関は、前項の請求をする場合には、被認証者に対し、次に掲げる事項を記載した文書により通知するものとする。 一 請求の対象となる被認証者の事務所又は事業場及び電磁的記録の範囲 二 請求する日以降その請求を取り消すまでの間に、電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に、法第三十二条第一項の表示を付してはならない旨 三 被認証者が保有する法第三十二条第一項の表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体であって、日本産業規格に適合していないものを出荷してはならない旨 四 請求の有効期間 五 前号の有効期間内に認証に係る電磁的記録が日本産業規格に適合しなくなった原因を是正し、又は被認証者の品質管理体制を第二条の基準に適合するように是正し、及び必要な予防措置を講じること。
4 国内登録認証機関は、前項第四号の有効期間を延長することができる。
5 国内登録認証機関は、第三項第四号の有効期間(前項の規定により延長した場合を含む。次条第一項第二号及び第三号において同じ。)内に第三項第五号に規定する是正及び予防措置が講じられなかった場合には、認証を取り消すものとする。
6 国内登録認証機関は、前項の取消しをする場合には、被認証者に対し、その保有する当該取り消した認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は当該電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に付された法第三十二条第一項の表示を除去し、又は抹消するように請求するものとする。
7 国内登録認証機関は、認証に係る電磁的記録がその表示に係る日本産業規格に適合しなくなった原因が是正され、又は被認証者の品質管理体制が第二条の基準に適合することとなり、及び必要となる予防措置が講じられたことを確認した場合には、被認証者に対し、速やかに、文書により第二項の請求を取り消す旨通知するものとする。