電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号
第16条
国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合には、被認証者に係る認証を全て取り消すものとする。 一 第九条の表の四の項から八の項まで又は第十条第一項の審査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 二 前条第二項の請求をした場合であって、その有効期間内に、被認証者が電磁的記録に関する電磁的記録関係書面又は電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくはその送り状に、法第三十二条第一項の表示を付したとき。 三 前条第二項の請求をした場合であって、その有効期間内に、被認証者がその保有する法第三十二条第一項の表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体であって、日本産業規格に適合していないものを出荷したとき。
2 前条第六項の規定は、前項の規定による認証の取消しに準用する。