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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号

第31条(聴聞の特例)

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。