電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号
第34条(帳簿)
法第五十三条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 認証依頼者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 認証の依頼を受けた期日 三 認証の依頼に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。) 四 電磁的記録の名称 五 審査を行った期日 六 審査の結果 七 審査を行った者の氏名 八 認証契約を締結した期日及び認証番号
2 法第五十三条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して五年とする。