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棚田地域振興法施行規則令和元年総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号

第2条(指定棚田地域の指定の解除の申請)

法第七条第六項の規定により指定棚田地域の指定の解除の申請をしようとする都道府県は、別記様式第二による申請書に前条第三号に掲げる図書を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし