役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号 第17条 国内登録認証機関は、自らの認証に係る法第三十三条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が役務に関する役務関係書面に違法に付されていることを知った場合には、主務大臣に対し、直ちに、当該事実を通知するものとする。