HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第23条(電子情報処理組織による手続の特例)

主務大臣は、法第四十五条第三項の規定による報告(前条第一項、第二項及び第五項の報告に限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)について、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(以下「大臣用電子計算機」という。)と、法第四十五条第三項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機(以下「報告用電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項並びに次条第一項、第三項及び第四項において同じ。)を使用して行わせることができる。 2 前項の規定により行われた法第四十五条第三項の規定による報告は、大臣用電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。 3 法第四十五条第三項の規定により主務大臣に報告をしようとする者が、電子情報処理組織を使用して同項の規定による報告を行うときは、前条の規定にかかわらず、大臣用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な報告様式に記録すべき事項を報告用電子計算機(主務大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。

この条文が引く先 0

なし