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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第27条(事務所等の変更の届出)

法第四十六条の規定による届出をする国内登録認証機関は、様式第九による届出書に登録証を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 2 登録認証機関は、第五条第二号(ロ及びヘを除く。)及び第四号に掲げる事項に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 第一項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該国内登録認証機関に対し、交付するものとする。