文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律令和二年法律第十八号
第2条(定義)
この法律において「文化観光」とは、有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源(以下「文化資源」という。)の観覧、文化資源に関する体験活動その他の活動を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光をいう。
2 この法律において「文化観光拠点施設」とは、文化資源の保存及び活用を行う施設(以下「文化資源保存活用施設」という。)のうち、主務省令で定めるところにより、国内外からの観光旅客が文化についての理解を深めることに資するよう当該文化資源の解説及び紹介をするとともに、当該文化資源保存活用施設の所在する地域に係る文化観光の推進に関する事業を行う者(以下「文化観光推進事業者」という。)と連携することにより、当該地域における文化観光の推進の拠点となるものをいう。
3 この法律において「文化観光拠点施設機能強化事業」とは、文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に資する事業であって、次に掲げるものをいう。 一 文化資源保存活用施設における文化資源の魅力の増進に関する事業 二 文化資源保存活用施設における情報通信技術を活用した展示、外国語による情報の提供その他の国内外からの観光旅客が文化についての理解を深めることに資する措置に関する事業 三 文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進その他の文化資源保存活用施設の利用に係る文化観光に関する利便の増進に関する事業 四 文化資源保存活用施設が保存及び活用を行う文化資源に関する工芸品、食品その他の物品の販売又は提供に関する事業 五 国内外における文化資源保存活用施設の宣伝に関する事業 六 前各号の事業に必要な施設又は設備の整備に関する事業 七 その他文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に資する事業として主務省令で定めるもの
4 この法律において「地域文化観光推進事業」とは、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に資する事業であって、次に掲げるものをいう。 一 地域における文化資源の総合的な魅力の増進に関する事業 二 地域内を移動する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進その他の地域における文化観光に関する利便の増進に関する事業 三 地域における文化観光拠点施設その他の文化資源保存活用施設と飲食店、販売施設、宿泊施設その他の国内外からの観光旅客の利便に供する施設との連携の促進に関する事業 四 国内外における地域の宣伝に関する事業 五 前各号の事業に必要な施設又は設備の整備に関する事業 六 その他文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に資する事業として主務省令で定めるもの