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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律令和二年法律第十八号

第15条(認定の取消し)

主務大臣は、認定地域計画が第十二条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし