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土地改良法
昭和二十四年法律第百九十五号
第11条
(組合員)
土地改良区の地区内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員とする。
この条文が引く先
1
引用
土地改良法
第3条
(土地改良事業に参加する資格)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
土地改良法
第113の2条
(土地の共有者等の取扱い)
準用
租税特別措置法
第37の6条
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
引用
農業振興地域の整備に関する法律施行令
第8条
(農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土地)
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