特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律令和二年法律第三十七号 第5条(事業者の責務) 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行う事業者及び特定半導体生産施設整備等を行う事業者は、第三条の基本理念にのっとり、国が実施する特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。