土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第12条(設立費用の負担) 土地改良区の設立に関する費用は、その土地改良区の負担とする。 但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。