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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第12条(設立費用の負担)

土地改良区の設立に関する費用は、その土地改良区の負担とする。 但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。

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なし

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