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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
令和二年法律第三十八号
第23条
第六条第四項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
第6条
(開示に関する勧告、命令等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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