聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律令和二年法律第五十三号 第5条(電話提供事業者の責務) 電話提供事業者は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化において自らが果たす役割の重要性に鑑み、情報通信技術その他の技術を活用し、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。