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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律令和二年法律第五十三号

第9条(業務)

電話リレーサービス提供機関は、基本方針に従って、次に掲げる業務を行うものとする。 一 電話リレーサービスを提供すること。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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なし