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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律令和二年法律第五十三号

第23条(事業計画等)

電話リレーサービス支援機関は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十条の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 電話リレーサービス支援機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可を受けた事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。 3 電話リレーサービス支援機関は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、電話リレーサービス支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。