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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律令和二年法律第五十三号

第31条(総務省令への委任)

この法律に定めるもののほか、第八条第一項の規定による電話リレーサービス提供機関の指定及び第二十条の規定による電話リレーサービス支援機関の指定に関する申請の手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし