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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律令和二年法律第六十号

第42条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十三条第一項の規定による命令に違反したとき。 二 第二十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げたとき。 三 第三十四条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。

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なし