土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号
第23条(総代会)
組合員の数が百人を超える土地改良区は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代の定数は、三十人以上とし、定款で定める。
3 総代は、組合員でなければならない。
4 総代には、第十八条第三項、第八項から第十二項まで、第十四項、第十六項及び第十七項並びに第二十九条の三第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「五分の一」とあるのは、「三分の一」と読み替えるものとする。
5 総代会には、総会に関する規定(次条第二項、第四項及び第五項の規定を除く。)(これに係る罰則を含む。)を準用する。 この場合において、第三十一条第五項中「その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第六項中「四人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
6 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び改選をすることができない。