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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第5条(登記)

組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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なし

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