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労働者協同組合法令和二年法律第七十八号

第7条

組合は、第三条第一項に規定する目的を達成するため、事業を行うものとする。 2 組合は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に掲げる労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適当でないものとして政令で定める事業を行うことができない。

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